○下妻市英語指導助手設置要綱

平成29年3月30日

教委告示第1号

(設置)

第1条 下妻市立幼稚園及び小中学校(以下これらを「学校等」という。)における語学指導教育の充実及び国際理解教育の推進を図るため、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に英語指導助手を置く。

(職務)

第2条 英語指導助手は、教育委員会又は学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小学校における外国語活動の補助

(2) 中学校における英語科授業の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 教員に対する研修の補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長等が必要と認める職務

(服務等)

第3条 英語指導助手の雇用、勤務条件、服務等は、下妻市嘱託職員の雇用等に関する要綱(平成3年下妻市告示第15号)の規定に準じて、教育長が別に定める。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、英語指導助手の職務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下妻市英語指導助手設置要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会告示第1号