○下妻市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年下妻市告示第15号)第4条に規定する訪問型サービス及び通所型サービスを行う事業者の指定の手続等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定事業者の指定等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請は、事業開始予定日の1月前までに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定をするときは指定第1号事業者指定通知書(様式第1号)により、指定事業者の指定をしないときは指定第1号事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請者を指定することにより、下妻市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認めるときは、これを指定しないことができる。

(指定の有効期間)

第5条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。ただし、指定事業者が、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下この条において「指定訪問介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、第3条第2項又は次条第1項の申請に係る事業と指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合において、指定事業者の指定の有効期間の短縮を申し出たときは、当該一体的に運営する指定訪問介護事業者等の指定の有効期間の満了日までとする。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第4項の規定において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の更新の申請は、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定事業者の指定の更新の適否を審査し、指定事業者の指定の更新をするときは指定第1号事業者指定更新通知書(様式第3号)により、指定事業者の指定の更新をしないときは指定第1号事業者指定更新申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第3条第4項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。

(変更の届出等)

第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、茨城県、茨城県国民健康保険団体連合会その他機関に対し、これを提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) サービスの種類

(6) 指定の有効期間満了日

(7) 介護保険事業所番号

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定事業者の指定等に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成31年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年告示第121号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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下妻市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月1日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)