○下妻市表彰審査会設置規則
平成29年3月30日
規則第4号
(設置)
第1条 下妻市表彰条例(平成29年下妻市条例第1号)の規定に基づき、表彰に関する事項を審査するため、下妻市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 下妻市表彰条例施行規則(平成29年下妻市規則第3号)第3条に規定する市長の諮問に基づく事項
(2) 前号に掲げるもののほか、表彰の実施のため必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、教育委員会教育長をもって充てる。
4 委員は、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)及び議会事務局長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、会議を招集する時間的余裕がないとき、又は事案が軽易であるときは、持ち回りにより審査させることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市長公室秘書課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。