○下妻市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年下妻市条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条の規則で定める下妻市観光交流センター(以下「センター」という。)の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

休館日

観光交流センター

午前9時から午後6時まで

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 毎週月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

広場

午前6時から午後10時まで

無休とする。

駐車場

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第1項の規定による専用施設の利用(以下「専用利用」という。)をするとき、又は同条第2項各号に掲げる行為による利用(以下「行為利用」という。)をするときの供用時間は、午前9時から午後6時までとする。

(有料施設の利用申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により有料施設を利用しようとする者は、観光交流センター有料施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、観光交流センター有料施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(専用利用及び行為利用の申請等)

第4条 専用利用をしようとする者及び行為利用をしようとする者は、観光交流センター専用利用・行為利用許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、観光交流センター専用利用・行為利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用変更許可の申請)

第5条 条例第8条第6項の規定により利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとする者は、観光交流センター利用変更・中止許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、観光交流センター利用変更・中止許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、専用施設の全部を専用する規模の利用であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催し、共催し、又は後援する事業で利用するとき。

(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び保育所が教育目的で利用するとき。

(3) 市内に存する社会福祉法人又は心身障害者団体がボランティア活動その他福祉活動で利用するとき。

(4) 市内に存する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用するとき。

(5) 官公庁又は市内に事務所を有する公共的団体が利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、観光交流センター使用料(利用料金)減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、観光交流センター使用料(利用料金)減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用日前に利用の申請を取り消し、又は変更申請の申出をし、市長が相当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、観光交流センター使用料(利用料金)還付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、観光交流センター使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項及び入場の制限)

第8条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市長の許可なく、目的外の利用、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(2) 他の入場者に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 他の入場者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の入場者の迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。

(5) 専用利用をする場合又は行為利用をする場合において使用する物品等を施設に放置しないこと。

(6) 政治活動又は宗教活動に利用しないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれのある行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたこと。

2 市長は、前項各号に掲げる事項に違反する者及び管理上の必要な指示に従わない者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条第2項の規定による開館時間及び休館日の変更に係る承認の申請は、観光交流センター開館時間及び休館日変更承認申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による施設の現状の変更に係る許可の申請は、観光交流センター現状変更許可申請書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請は、観光交流センター利用料金決定・変更承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合は、第3条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)