○下妻市職員表彰規程
平成29年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、下妻市職員定数条例(昭和31年下妻市条例第20号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)で、職務上顕著な業績があり、他の職員の模範と認められるものを表彰することにより、職員の勤労意欲を高めるとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、業績表彰及び永年勤続表彰とする。
(業績表彰)
第3条 業績表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。
(1) 職員として抜群の功労があり、他の職員の模範となる者
(2) 職員の名誉を著しく高める行為があった者
2 所属長は、所属する職員が前項各号に該当すると認められるときは、市長に内申するものとする。
(永年勤続表彰)
第4条 永年勤続表彰は、職務成績が優良で、満25年以上勤務した職員に対して行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、感謝状によることが適当であると認めるときは、表彰状に代えて感謝状を授与することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1回、市長が定める日に行う。ただし、特別な理由があるときは、その都度表彰することができる。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
(1) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者
(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められる者
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。