○下妻市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成29年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市生活安全条例(平成14年下妻市条例第35号)第4条第1項第2号の規定に基づき、市が行う防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として市が特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及びこれらの装置の附属機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録された映像をいう。
(管理責任者)
第3条 市長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置場所ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、画像の漏えい及び流出の防止その他画像の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラの設置場所等)
第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置の目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となるよう努めるものとする。
2 防犯カメラの設置場所及び管理責任者は、別表のとおりとする。
3 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。
(防犯カメラの設置等の表示)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲内又はその付近の容易に視認できる場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(防犯カメラの操作等の制限)
第6条 管理責任者は、防犯カメラによる撮影及び画像の保存(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するものとする。
2 管理責任者は、前項の規定により指定した者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。ただし、管理責任者が管理等の必要上行う場合又は管理責任者が許可した場合は、この限りでない。
3 管理責任者及び第1項の規定により指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、設置の目的以外の目的で防犯カメラ操作等を行ってはならない。
4 管理責任者等は、防犯カメラ操作等を行うことにより知り得た情報を他に漏らしてはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。
(画像の取扱い)
第7条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラの設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧させてはならない。
(1) 法令等の規定に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合
2 画像の保存については、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像を保存する場合は、当該画像を加工してはならない。
(2) 画像の保存期間は、画像記録装置に記録されたときから14日間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、保存期間を変更することができる。
(3) 画像は、これを複製してはならない。ただし、前項各号に掲げる場合に該当し、画像の提供をするときは、この限りでない。
3 管理責任者等は、保存期間が経過した画像については、速やかに破棄し、又は消去しなければならない。
4 第1項各号に掲げる場合に該当し、画像の閲覧を希望する者は、あらかじめ、管理責任者の許可を受けなければならない。この場合において、画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行うものとし、管理責任者の許可を得ていない者は、その場所に立ち入ることができない。
5 管理責任者は、画像の閲覧をさせた場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。
6 画像を閲覧した者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 防犯カメラの設置及び運用に関する庶務は、防犯対策主管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(下妻市庁舎における防犯カメラの設置等に関する要綱の廃止)
2 下妻市庁舎における防犯カメラの設置等に関する要綱(平成25年下妻市告示第186号)は、廃止する。
(下妻市都市公園における防犯カメラの設置等に関する要綱の廃止)
3 下妻市都市公園における防犯カメラの設置等に関する要綱(平成26年下妻市告示第160号)は、廃止する。
付則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第49号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
設置場所  | 所在地  | 管理責任者  | 
下妻市役所  | 本城町三丁目13番地  | 資産経営課長  | 
砂沼公園入口交差点  | 長塚462番地14  | 消防防災課長  | 
峯丁字路  | 下妻乙453番地4  | 消防防災課長  | 
千代川中学校入口交差点  | 原488番地3  | 消防防災課長  | 
高道祖東交差点  | 高道祖1371番地1  | 消防防災課長  | 
黒駒交差点  | 黒駒1352番地  | 消防防災課長  | 
別府丁字路  | 別府1151番地1  | 消防防災課長  | 
道の駅しもつま入口交差点  | 若柳431番地3  | 消防防災課長  | 
大園木交差点  | 大園木2242番地4  | 消防防災課長  | 
今泉入口交差点  | 下妻丁404番地9  | 消防防災課長  | 
下妻駅東口  | 小野子町一丁目81番地  | 消防防災課長  | 
高木川西交差点  | 堀篭900番地5  | 消防防災課長  | 
大宝北交差点  | 大宝571番地  | 消防防災課長  | 
資源回収庫  | 本城町三丁目3番地  | 環境課長  | 
きぬ保育園  | 鬼怒254番地1  | 子育て支援課長  | 
下妻市観光交流センターさん歩の駅サン・SUNさぬま  | 砂沼新田32番地11  | 商工観光課長  | 
勤労青少年ホーム  | 砂沼新田15番地  | 商工観光課長  | 
働く婦人の家  | 今泉240番地  | 商工観光課長  | 
道の駅しもつま  | 数須140番地  | 建設課長  | 
小貝川ふれあい公園  | 堀篭1650番地1  | 都市整備課長  | 
やすらぎの里公園  | 大園木251番地1  | 都市整備課長  | 
上町公園  | 下妻丁232番地  | 都市整備課長  | 
三道地公園  | 下妻丁124番地4  | 都市整備課長  | 
多賀谷城跡公園  | 本城町二丁目50番地  | 都市整備課長  | 
東部中央公園  | 本城町三丁目50番地  | 都市整備課長  | 
砂沼広域公園  | 長塚乙4番地1  | 都市整備課長  | 
三道地ポケットパーク  | 下妻丁138番地1  | 都市整備課長  | 
下妻市にぎわい広場Waiwaiドームしもつま  | 下妻丁91番地  | 都市整備課長  | 
下妻駅西口  | 下妻乙363番地2  | 都市整備課長  | 
砂沼浄水場  | 長塚乙89番地1  | 上下水道課長  | 
下妻市立図書館  | 砂沼新田35番地1  | 図書館長  | 
下妻市立千代川公民館  | 鬼怒230番地  | 公民館長  | 
高道祖市民センター  | 高道祖1002番地  | 公民館長  | 
