○下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成29年6月30日
条例第13号
下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成2年下妻市条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について、市、土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに、必要な規制を定め、もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く自然物をいう。
(2) 改良土 土砂等(泥土を含む。)にセメント又は石灰を混合し、化学的に安定処理を行い、土質を改良したものをいう。
(3) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積をいう。
(4) 事業 土地の埋立て等を行う行為をいう。
(5) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市の区域内における事業の状況を把握し、関係行政機関及び関係地方公共団体と連携して事業が適正に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業を行う者の責務)
第4条 事業を行う者は、事業を行うに当たっては、事業区域の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに、次に掲げる事項に関し必要な措置を講じなければならない。
(1) 事業区域周辺の道路、水路、橋りょうその他の公共施設(次項において「公共施設」という。)の破損の防止
(2) 事業区域及びその周辺に対するいっ水の防止
(3) 土砂の崩壊又は流出の防止
(4) 事業施工の際の安全対策及び公害の防止
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業区域周辺の生活環境の保全及び災害の防止のために市長が必要と認める事項
2 事業を行う者は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
3 事業を行う者は、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 事業(第7条第1項第3号の事業を除く。)を行う者は、規則で定める施工基準を遵守しなければならない。
(土砂等を発生させる者等の責務)
第5条 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により事業が行われる場合にあっては、当該事業を行う者により適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
2 土砂等を運搬する業務を行う者は、事業に用いられる土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等により不適正な事業が行われることのないよう必要な配慮をしなければならない。
(土地の所有者の責務)
第6条 土地の所有者は、その所有する土地を事業を行う者に使用させる場合にあっては、当該事業を行う者により適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(事業の許可等)
第7条 事業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 事業区域の面積が5,000平方メートル以上の土地における事業(5,000平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を行う日前1年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合は、当該事業区域と合算した面積が5,000平方メートル以上となるものを含む。)
(2) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
(3) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業
(4) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業であって、規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の目的
(3) 事業区域の位置
(4) 事業区域の面積
(5) 事業を行う期間
(6) 事業に用いる土砂等を発生させる者
(7) 事業に用いる土砂等の発生の場所
(8) 事業に用いる土砂等の数量
(9) 事業の施工に関する計画
(10) 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画
(11) 事業を他の者に請け負わせる場合にあっては、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の許可に、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。
(1) その事業の施工に関する計画が規則で定める基準に適合していること。
(2) その事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が規則で定める基準に適合していること。
(3) その事業に用いる土砂等の有害物質(鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しているものであること。
(4) その事業に用いる土砂等が、茨城県内から発生したものであり、かつ、一時保管場所や仮置場等を経由しないものであること。
(5) その事業に用いる土砂等の性質が、改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当し、かつ、土砂等の水素イオン濃度指数が規則で定める基準に適合しているものであること。
(6) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
オ 第21条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る下妻市行政手続条例(平成9年下妻市条例第2号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
キ 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(シにおいて「暴力団等」という。)
シ 暴力団等がその事業活動を支配する者
(事業の開始)
第9条 第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、事業を開始しようとするときは、事業開始7日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(施工基準の遵守)
第10条 許可を受けた者は、事業を施工するに当たっては、規則で定める施工基準を遵守しなければならない。
(標識の設置)
第11条 許可を受けた者は、事業の施工期間中、事業区域に規則で定める標識を設置しなければならない。
(事業休止等の届出)
第13条 許可を受けた者は、事業を30日以上休止し、若しくはその事業を再開しようとする場合又は事業を廃止しようとする場合には、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第14条 許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に事業を行わせてはならない。
(施工管理者の設置等)
第15条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(次項において「施工管理者」という。)を置かなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る事業を施工するときは、施工管理者に、当該事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。
(地位の承継)
第16条 許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権限を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(帳簿への記載等)
第17条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る事業に着手した日から当該事業を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該各期間の経過後1月以内に、当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(土壌の調査等)
第18条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業に着手した日から当該事業を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。
(書類の備付け及び閲覧)
第19条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請書の写し、第17条第1項の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る事業区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該事業に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(事業の完了)
第20条 許可を受けた者は、当該許可に係る事業が完了したときは、その完了の日から7日以内に市長に事業完了届を提出し、市長の確認を受けなければならない。
(許可の取消し)
第21条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(2) 第14条の規定に違反した場合
(3) 第23条の規定による命令に従わない場合
2 市長は、許可を受けた者が、正当な理由がなく、当該許可を受けた日から起算して6月以内に当該許可に係る事業に着手せず、又は引き続き6月以上当該許可に係る事業を休止したときは、当該許可を取り消すことができる。
(改善命令)
第23条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該事業の停止を命じ、又は期限を定め、原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(関係行政機関への照会等)
第26条 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を要請することができる。
2 市長は、生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは、事業を行う者、事業に用いる土砂等を発生させる者、土砂等を運搬する業務を行う者、事業を行う土地の所有者その他事業の関係者(次条において「事業を行う者等」という。)に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の徴収)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業を行う者等に対し、事業の施工状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして事業区域又は事業を行う者の事務所、事業所その他事業に関係のある場所に立ち入らせ、事業の施工状況若しくは土砂、車両、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の許可を受けないで事業を行った者
(2) 第12条第1項の許可を受けないで、許可に係る事業内容等を変更して事業を行った者
(3) 第14条の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第28条第1項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による届出をせずに事業を開始し、又は虚偽の届出をした者
(2) 第11条の規定に違反した者
(3) 第13条の規定による届出をせずに事業を休止し、再開し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をした者
(4) 第16条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を行う土地の埋立て等について適用し、この条例の施行の日前に申請を行う土地の埋立て等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う土地の埋立て等について適用し、この条例の施行の日前に行う土地の埋立て等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。