○下妻市障害者総合支援法施行細則

平成28年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令、施行規則及びこれらに基づく命令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を下妻市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入申告書(様式第2号)その他必要資料を添付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請に対し介護給付費等を支給する旨の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請に対し介護給付費等を支給しない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第5条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第6号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、その旨を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 施行規則第17条、第34条の3第4項又は第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請に対し支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに係る施行規則第20条第1項の規定による通知及び法第51条の10第1項の規定による給付決定の取消しに係る施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出に係る施行規則第22条第1項及び施行令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出に係る施行規則第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第10条 受給者証の再交付の申請に係る施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第11条 法第22条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の求めは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により行うものとする。

2 施行規則第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

3 計画相談支援給付費の支給を受ける者は、計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を決定したとき、又は当該指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第12条 福祉事務所長は、計画相談支援対象障害者等に係る施行規則第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更する決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により、当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた計画相談支援対象障害者等は、受給者証又は地域相談支援受給者証(次項において「受給者証等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受給者証等の提出を受けたときは、当該受給者証等に変更後のモニタリング期間を記載し、これを当該計画相談支援対象障害者等に交付するものとする。

(計画相談支援給付費の取消し)

第13条 福祉事務所長は、施行規則第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第14条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)に受給者証及び領収書を添えて、これらを福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第15条 施行規則第35条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請及び施行規則第45条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更正・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第16条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更正・育成医療)(様式第22号)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給認定を行った者に対し、必要に応じ、自己負担上限額管理票(様式第23号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第17条 施行規則第47条第1項の規定による自立支援医療費の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第25号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第18条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第26号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第19条 自立支援医療費の支給認定の取消しに係る施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(療養介護医療費の支給申請)

第20条 法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給を受けようとする障害者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(療養介護医療費の支給決定等)

第21条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し療養介護医療費を、支給する旨の決定をしたときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給しない旨の決定をしたときは却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第22条 施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(補装具費の支給に係る意見聴取)

第23条 福祉事務所長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所その他施行規則で定める機関に対し、意見を求めることができる。

(補装具費の支給決定等)

第24条 福祉事務所長は、第22条の規定による申請に対し補装具費を支給する旨の決定をしたときは、その旨を補装具費支給決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第30号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第22条の規定による申請に対し補装具費を支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(下妻市障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 下妻市障害者自立支援法施行細則(平成22年下妻市規則第16号)は、廃止する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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下妻市障害者総合支援法施行細則

平成28年3月30日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第21号
平成31年3月25日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第7号