○下妻市障害者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施できると認めるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第5条 事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容により行うものとする。

(1) 教室等開催事業 市民が障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病等)の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 市民が障害福祉サービス事業所等へ訪問する機会を提供する。

(3) イベント開催事業 有識者による講演会や市民が障害者等とふれあうイベントを開催する。

(4) 広報活動事業 パンフレット、ホームページ等による広報活動を行う。

(5) その他の事業 その他障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発に関する事業で市長が認めるもの

(実施状況の報告)

第6条 事業の委託を受けた事業者は、事業が完了したときは、速やかに当該事業の実施状況を市長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下妻市障害者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第54号