○下妻市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が継続できるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に規定する事業として、下妻市在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 推進事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、法第115条の47第1項の規定により推進事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67に規定する者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 推進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域における医療資源及び介護資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出及びその対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護が提供される体制の構築の推進
(4) 医療・介護関係者間の情報共有の支援
(5) 地域の医療・介護関係者からの相談に応じた情報提供及び助言
(6) 医療・介護関係者に対して行う在宅医療・介護連携に関する研修
(7) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要な事業
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、推進事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。