○下妻市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年3月30日

告示第65号

(設置)

第1条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される体制を構築するため、下妻市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、下妻市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成29年下妻市告示第64号)第3条各号に掲げる事業を円滑に実施するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療関係者及び介護関係者の連携体制の構築に関すること。

(2) 地域における医療資源及び介護資源の把握並びに情報共有に関すること。

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民への普及啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携体制の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 介護関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチームの設置)

第7条 協議会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査及び検討を行うため、ワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームに関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、下妻市地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下妻市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年3月30日 告示第65号

(平成29年4月1日施行)