○下妻市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成29年12月26日
規則第21号
下妻市教育委員会に対する事務委任規則(昭和56年下妻市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品に係る不用の決定及び処分に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により市が処理することとされた茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)に基づく事務に関すること。
(補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関する事務
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定及び同法第1条の4第1項の総合教育会議に関する事務
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。