○下妻市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年下妻市告示第15号)第4条第1号イに規定する通所型サービスのうち、通所型短期集中予防サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)において使用する用語の例による。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、法第115条の47第4項の規定により、事業の運営の一部を委託して実施することができるものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、本市の居宅要支援被保険者又は基本チェックリストの結果が基準に該当した者のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて事業を利用する必要性が認められたものとする。

(事業の内容)

第5条 事業は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の個別性に応じ、次に掲げるプログラムを複合的に行うものとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 口腔機能向上プログラム

(3) 栄養改善プログラム

(4) 認知機能の低下予防プログラム

(利用期間)

第6条 利用者が事業を利用できる期間は、3箇月とする。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて事業を継続する必要性が認められた場合は、6箇月まで延長することができるものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(利用の中止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用の一部又は全部を中止させることができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 医師から事業の利用について一部又は全部の中止の指示を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(下妻市介護予防事業通所タクシー利用料金助成要綱の廃止)

2 下妻市介護予防事業通所タクシー利用料金助成要綱(平成18年下妻市告示第74号)は、廃止する。

下妻市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第62号

(平成29年4月1日施行)