○下妻市土地改良区等の代表者の印鑑証明等に関する事務取扱要綱
平成30年3月30日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。以下「県条例」という。)に基づき、本市に主たる事務所を置く土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)に係る印鑑証明その他の証明(以下「証明」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(証明事項)
第2条 市長は、次に掲げる事項について証明を行う。
(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所
(3) 土地改良区等の代表者の印鑑
(4) 土地改良区等の役員の職名、氏名及び住所
2 土地改良区等の代表者は、第2条各号に掲げる事項について登録簿に登録を受けることができる。この場合において、一の土地改良区等が登録を受けることができる代表者の印鑑の数は、1個とする。
(登録簿への登録)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときは、その内容を登録簿に登録するものとする。
(1) 土地改良区等の名称が、当該土地改良区等に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第16条第1項又は法第79条第1項に規定する定款(以下「定款」という。)に記載された名称と一致すること。
(2) 土地改良区等の主たる事務所の所在地が、定款に記載された事務所の所在地と一致し、かつ、市内に存すること。
(3) 申請者が、定款に定められた当該土地改良区等を代表する者であること。
(4) 登録簿に登録を受けようとする印鑑が、照合に適したものであること。
2 市長は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、申請者に対して、関係書類の提出を求めることができる。
3 登録は、登録簿に第1項の規定により要件に適合していると認められた事項(以下「登録事項」という。)、登録番号及び登録の年月日を記載して行うものとする。
(登録事項の変更)
第6条 登録簿に登録を受けた土地改良区等の代表者は、登録事項に変更があったとき、又は登録事項を変更しようとするときは、土地改良区等証明事項変更登録申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の登録を抹消することができる。
(1) 土地改良区等が解散したとき。
(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。
(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず、正当な理由なく前条の規定による変更の申請を行わないとき。
2 前項の場合において、添付する土地改良区等登録事項証明書の部数は、証明書の交付用として必要な部数とする。
3 第1項の規定による申請は、何人でも行うことができる。ただし、土地改良区等の代表者の印鑑に係る申請は、当該土地改良区等の代表者に限るものとする。
4 市長は、証明の申請が不当な目的によることが明らかなときは、証明を拒むことができる。
(証明書の交付等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が登録簿並びに法第18条第16項及び県条例の規定による届出と相違ないことを確認の上、証明書に奥書して、当該申請をした者に交付するものとする。
3 証明書の交付手数料は、下妻市手数料条例(平成12年下妻市条例第22号)第2条に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。