○下妻市学習支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項第4号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業として実施する下妻市学習支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小学校第4学年から中学校第3学年までの児童又は生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯に属する者

(2) 下妻市就学援助事業実施要綱(平成17年下妻市教育委員会告示第8号)に基づく就学援助費の支給を受けている世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 学習習慣の確立及び学習意欲の向上を図るための支援

(2) 生活上の悩みの相談及び進学に関する助言等の支援

(3) 日常生活習慣を形成し、及び社会性を育成するための居場所の提供等の支援

(4) その他市長が必要と認める支援

(実施場所)

第5条 事業を実施する場所は、市内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場所とする。

(1) 安定的な事業の運営ができること。

(2) 良好な衛生環境にあり、かつ、安全性及びプライバシーが確保されていること。

(3) 事業の実施に必要な設備を有すること。

2 委託を受けた事業者が事業を実施する場所を指定するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(実施回数等)

第6条 事業を実施する回数は、原則として週1回とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 学校の長期休業期間中における事業の実施は、別に定める。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(利用申請)

第8条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、学習支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(利用の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の世帯状況について確認を行った上で承認又は不承認を決定し、学習支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれがあり、指導に従わない場合

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合

(3) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、当該利用者の保護者に対して学習支援事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第11条 転居、転校その他やむを得ない理由により事業を利用できなくなった利用者の保護者は、学習支援事業利用中止届(様式第4号)を市長に提出し、利用を中止するものとする。

(事業報告等)

第12条 事業を実施する者は、学習支援事業利用者名簿(様式第5号)及び学習支援事業活動日誌(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 委託を受けた事業者は、学習支援事業実績報告書(様式第7号)を月ごとに作成し、学習支援事業活動日誌を添えて、当月分を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市学習支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)