○下妻市妊産婦及び乳児の健康診査の実施並びに助成に関する要綱

平成30年3月30日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦及び乳児に対する健康診査を実施すること並びにその費用の全部又は一部を助成することにより、妊産婦及び乳児の保健管理の向上並びに経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康診査 法第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳児に対する健康診査

(2) 委託医療機関等 市が委託した医療機関及び助産所

(3) 委託外医療機関等 委託医療機関等以外の医療機関及び助産所

(4) 受診票 妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査の受診票

(5) 受診者等 健康診査を受診した者(乳児の場合にあっては、その保護者を含む。)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、下妻市とする。

(対象者)

第4条 健康診査の対象となる者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(健康診査の実施等)

第5条 健康診査は、委託医療機関等において実施するものとし、その内容は、別表第1のとおりとする。

(受診票の交付等)

第6条 市長は、妊娠届を提出した者に対し、別表第2に掲げる健康診査の回数分の妊婦一般健康診査受診票(様式第1号から様式第7号まで)、産婦健康診査受診票(様式第8号)及び乳児一般健康診査受診票(様式第9号)を交付するものとする。ただし、妊娠届を提出した者が多胎妊婦である場合は、妊婦一般健康診査受診票(多胎妊婦)(様式第10号)を5枚加えて交付するものとする。

2 市長は、市外からの転入者が健康診査の対象であることを確認したとき、又は受診票を紛失し、若しくは毀損した者から受診票の再交付申請があったときは、妊産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第11号)を提出させ、内容を確認し、必要な受診票を交付するものとする。

3 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第12号)に必要事項を記載し、整理するものとする。ただし、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することにより、これに代えることができるものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関等は、健康診査に要した費用を請求しようとするときは、健康診査の結果を記載した受診票を1か月分取りまとめ、妊産婦・乳児健康診査委託料請求書(様式第13号)に添えて、受診月の翌月10日までに茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)に提出するものとする。

2 国保連は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る金額(ただし、別表第3に掲げる区分に応じた助成額を上限とする。)を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、国保連を経由して委託医療機関等に対し、当該申請に係る金額を委託料として支払うものとする。

(償還払い)

第8条 前条の規定にかかわらず、受診者等が次の各号のいずれかに該当し、健康診査に要した費用の全額を支払ったときは、当該費用について別表第3に掲げる区分に応じた助成額を上限として助成することができる。

(1) 委託外医療機関等において健康診査を受診した場合

(2) 多胎児の妊娠に伴い、別表第2に掲げる妊婦一般健康診査(多胎妊婦)の実施時期に、別表第1に掲げる当該健康診査に規定する健康診査を受診した場合

2 前項の規定により、健康診査に要した費用の助成を受けようとするときは、健康診査費用助成申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、受診日の翌年度の末日までに市長に申請するものとする。

(1) 申請に係る健康診査の受診票

(2) 健康診査の受診ごとの領収書

(3) 健康診査の受診日及び結果が記入された母子健康手帳

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、健康診査費用助成決定通知書(様式第15号)により、当該申請をした者に通知し、当該申請に係る金額(ただし、別表第3に掲げる区分に応じた助成額を上限とする。)を支払うものとする。

(普及啓発)

第9条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、医療機関等及び医師会等関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(指導)

第10条 市長は、健康診査の結果に基づき、受診者等及びその家族に対して、必要に応じ次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 保健指導を要する者に対する訪問指導

(2) 医療を必要とする者に対する各種医療機関への受診の勧奨及び医療の給付制度の情報提供

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第11条 委託医療機関等その他事業関係者は、受診者等の秘密の保持に配慮するとともに、事業により知り得た情報を事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(下妻市医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要項の廃止)

2 下妻市医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要項(平成9年下妻市告示第21号)は、廃止する。

(下妻市妊婦健康診査負担金助成事業実施要項の廃止)

3 下妻市妊婦健康診査負担金助成事業実施要項(平成21年下妻市告示126号)は、廃止する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 健康診査の内容

健康診査名

内容

妊婦一般健康診査

第1回(初回)

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② 血液検査

・血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原検査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

③ 子宮頸がん検査(細胞診)

④ 超音波検査

⑤ HTLV―1抗体検査

第2回 第3回 第5回 第7回 第9回 第10回 第13回 第14回 第15回 第16回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

第4回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② 超音波検査

第6回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② 血液検査

・血算検査

・血糖検査

第8回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② 超音波検査

③ クラミジア核酸同定検査

第11回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② B群溶血性レンサ球菌検査

③ 血算検査

第12回

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

② 超音波検査(*医療機関での場合のみ)

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

実施回数については、妊婦の状況により医師が必要と判断した回数(ただし、5回以内とする。)

① 基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

産婦健康診査

第1回 第2回

① 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

② 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

③ 体重、血圧測定

④ 尿検査(蛋白及び糖)

⑤ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外を含む。)

乳児一般健康診査

第1回 第2回

① 発育状況等基本的な健康診査

別表第2(第6条関係) 健康診査の回数及び実施時期

健康診査名

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

16回

望ましい実施時期は次のとおりとする。

第1回 妊娠8週頃

第2回 妊娠12週頃

第3回 妊娠16週頃

第4回 妊娠20週頃

第5回 妊娠24週頃

第6回 妊娠26週頃

第7回 妊娠28週頃

第8回 妊娠30週頃

第9回 妊娠32週頃

第10回 妊娠34週頃

第11回 妊娠36週頃

第12回 妊娠37週頃

第13回 妊娠38週頃

第14回 妊娠39週頃

第15回 妊娠40週頃

第16回 妊娠41週頃

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

実施回数については、妊婦の状況により医師が必要と判断した回数(ただし、5回以内とする。)

実施時期については、妊婦の状況により医師が必要と判断した時期とする。

産婦健康診査

2回

望ましい実施時期は、次のとおりとする。

第1回 産後2週間頃

第2回 産後1か月頃

乳児一般健康診査

2回

第1回 生後3~6か月

第2回 生後9~11か月

別表第3(第7条、第8条関係) 健康診査の助成額

健康診査名

助成額(1人1回につき)

妊婦一般健康診査

第1回(初回)

20,550円

第2回 第3回 第5回 第7回 第9回 第10回 第13回 第14回 第15回 第16回

5,000円

第4回

8,500円

第6回

6,000円

第8回

10,600円

第11回

8,000円

第12回

8,500円(助産所の場合は5,000円)

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

実施回数については、妊婦の状況により医師が必要と判断した回数(ただし、5回以内とする。)

5,000円

産婦健康診査

第1回 第2回

5,000円

乳児一般健康診査

第1回 第2回

5,605円

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下妻市妊産婦及び乳児の健康診査の実施並びに助成に関する要綱

平成30年3月30日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第74号
令和2年3月30日 告示第58号
令和3年3月30日 告示第56号
令和3年3月30日 告示第62号
令和4年3月18日 告示第45号