○下妻市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後早期に支援が必要な母子に対し、産後の育児に対する不安を軽減し、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切な事業の運営体制を確保できると認める医療機関又は助産所(以下これらを「産後ケア施設」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後1年を経過しない母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復に不安がある者
(2) 育児に対する不安等がある者
(3) 産後の在宅生活において、休養、栄養管理等について保健指導を必要とする者
(4) その他市長が支援を必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 産後における母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房の管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他母子に必要な保健指導に関すること。
(事業種別)
第5条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ 対象者及びその子が産後ケア施設に宿泊し、前条に規定する保健指導等を受けることができる事業
(2) デイケア 対象者及びその子が産後ケア施設に通所し、前条に規定する保健指導等を受けることができる事業
(3) 居宅訪問 助産師等の専門職が対象者の居宅を訪問し、前条に規定する保健指導等を行う事業
(利用期間)
第6条 対象者が事業を利用することができる期間は、1回の出産につき5日を限度とする。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用者負担)
第8条 前条第2項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用した際、事業に要した費用に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を負担するものとし、当該事業を実施した産後ケア施設に直接支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者又は当該年度の市民税が非課税の世帯に属する者であるときは、負担することを要しない。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該産後ケア施設に対し、委託料を支払うものとする。
(利用者負担額の助成等)
第10条 市長は、利用者が産後ケア施設に支払った事業に係る費用について、1回につき2,500円を限度として助成を行うことができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第156号)
この告示は、令和5年7月10日から施行する。