○しもつま元気ポイント事業実施要綱
平成30年9月3日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康づくりを促進し、奨励することにより、健康増進と健康意識の向上を図り、もって健康寿命の延伸を実現するために実施するしもつま元気ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 ポイント事業の実施主体は、下妻市とする。
(対象者)
第3条 ポイント事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する18歳以上の者とする。
(対象事業)
第4条 ポイント事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の健康目標の達成のために自主的に行う健康づくり
(2) 健康診査及び検診の受診
(3) 市又は下妻市社会福祉協議会等が主催する健康教室又は健康講座への参加
(4) その他市長が認める事業
(ポイントの付与)
第5条 市長は、前条に掲げる対象事業に取り組んだ対象者に対し、しもつま元気ポイントカード(以下「カード」という。)にポイントを付与するものとする。
(参加申込み)
第6条 ポイント事業への参加の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長にしもつま元気ポイント事業参加申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を確認の上、当該申込者にカードを交付するものとする。
2 カードの再交付を受けた者は、当該カードの作成に係る実費相当額を負担しなければならない。
3 カードを紛失し、汚損し、又は破損したことによりポイントの判別ができないときは、既に付与されたポイントを無効とし、無効となったポイントについて、市は一切責任を負わないものとする。
(ポイントの交換)
第9条 参加者は、カードに付与されたポイントが100ポイント以上になったときは、100ポイントごとに、ポイント事業の協力店において使用することができる利用券と交換することができる。
(ポイントの無効及び利用の取消し)
第10条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを無効とし、その利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりカードを取得し、又は利用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ポイント事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和2年告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。