○下妻市生活保護面接相談員設置要綱
平成31年1月10日
告示第2号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく生活保護の面接相談業務等を円滑に行うため、下妻市生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 生活困窮者の各種生活相談並びに必要な助言及び指導に関すること。
(2) 法第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者の生活保護に係る相談並びに必要な助言及び指導に関すること。
(3) 前2号の相談に係る記録の作成及び整理に関すること。
(4) その他生活保護の面接相談に関し必要と認める事項
(任用)
第3条 相談員は、前条に規定する職務を行うために必要な熱意と識見を有するもののうちから、市長が任命する。
(勤務条件等)
第4条 相談員の勤務条件、服務等は、下妻市嘱託職員の雇用等に関する要綱(平成3年下妻市告示第15号)に定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(下妻市生活相談員設置要綱の廃止)
2 下妻市生活相談員設置要綱(平成28年下妻市告示第49号)は、廃止する。