○下妻市森林環境譲与税基金条例
平成31年3月29日
条例第10号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく森林環境譲与税を森林の整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、下妻市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税に相当する額として一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、森林の整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。