○下妻市農業委員会会議規則

平成31年3月25日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 下妻市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに市役所掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員があらかじめ互選した職務代理者がこれに当たる。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立及び時間)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。議長は、必要と認めるときは会議時間を変更することができる。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は、市長が招集する最初の会議においてくじによりこれを定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票にする。

(議事録及び署名者)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に署名する委員は2人とし、議長が会議において指命する。

3 議事録には、議長及び署名する委員が署名しなければならない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することはできない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は音声等を録音する行為をしてはならない。

5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

6 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下妻市農業委員会会議規則

平成31年3月25日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)