○下妻市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年9月25日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世代が安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整えるため、妊娠から子育てまで切れ目のない支援を行う下妻市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、事業の実施場所として、支援センターを下妻市保健センター内に置く。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊娠期から子育て期にある妊産婦及び乳幼児並びにその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、市長が必要と認める場合には、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者にすることができる。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。
(2) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等の相談、情報提供及び保健指導に関すること。
(3) 妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。
(4) 保健福祉、医療、教育等の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携に関すること。
(5) 地域の子育て課題の発見及び分析並びに当該課題の解決に向けた対応策の検討に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(職員等)
第5条 市長は、支援センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等のほか必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。