○下妻市行政不服審査法施行条例
令和2年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(手数料の額)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(多色刷りのものにあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
(審査会の設置)
第5条 法第81条第1項の規定により、下妻市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 審査会は、審査庁の諮問に応じ、調査審議、答申その他法の規定によりその権限に属する事項を処理する。
(組織)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥及び回避)
第12条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(審議手続の非公開)
第13条 審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(手数料等に係る規定の準用)
第14条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて適用する法第78条第4項の規定による手数料の額及び同条第5項の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項」と、第4条第1項中「審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員を指名しない場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)」とあるのは「審査会」と、「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項」と、同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下妻市行政不服審査会条例の廃止)
2 下妻市行政不服審査会条例(平成28年下妻市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の下妻市行政不服審査会条例(以下「旧条例」という。)の規定により置かれている下妻市行政不服審査会は、第5条の規定により置かれた審査会とみなす。
付則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。