○下妻市農業委員会委員候補者評価委員会設置条例

令和2年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する下妻市農業委員会の委員の任命に当たり、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、下妻市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行い、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 経済部長

(3) 農業政策課長

(4) 下妻市農業委員会の委員であった者

(5) 下妻市の農業施策に知見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は経済部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市農業委員会委員候補者評価委員会設置条例

令和2年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和2年3月30日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第13号