○下妻市危機管理監設置規則
令和2年3月30日
規則第3号
(設置)
第1条 本市に危機管理監を置く。
(職務)
第2条 危機管理監は、上司の命を受け、本市の危機管理(本市の地域又は市民の生命、身体若しくは財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(任命)
第3条 危機管理監は、市長が任命する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。