○下妻市り災証明書等交付要綱

令和2年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)により市内で生じた被害について、市がり災証明書及び被災証明書(以下「り災証明書等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) り災証明書 災害により土地又は建物に生じた被害について、市又は市が委託する者が被害の状況を調査し、当該調査により認定した被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害により被害を受けた事実について証明するものをいう。

(被害の認定基準)

第3条 災害による建物の被害の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によるものとする。

2 災害による被害の認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)によるものとする。

(交付の対象者)

第4条 り災証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被災した土地又は建物の所有者又は使用者

(2) 前号に掲げる者の相続人又は委任を受けた者

2 被災証明書の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 災害により死亡した者又は行方不明になった者の相続人

(2) 災害により負傷した者

(3) 被災した家財資産等を所有する者

(4) 前3号に掲げる者の世帯の者又は委任を受けた者

(申請の手続等)

第5条 り災証明書等の交付を受けようとする者は、り災証明書交付申請書(様式第1号)、被災証明書交付申請書(人的被害)(様式第2号)又は被災証明書交付申請書(物的被害)(様式第2号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 り災証明書等の申請の期限は、災害が発生した日から起算して1年以内とする。ただし、1年を経過した後であっても、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(り災証明書等の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、り災証明書(様式第3号)(様式第3号の2)、被災証明書(人的被害)(様式第4号)又は被災証明書(物的被害)(様式第4号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(手数料)

第7条 り災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、り災証明書等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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下妻市り災証明書等交付要綱

令和2年3月30日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)