○下妻市先天性風しん症候群予防対策ワクチン接種費用助成金交付要綱
令和2年3月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下これらを「対象ワクチン」という。)の接種を受けた者に対し、下妻市先天性風しん症候群予防対策ワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、対象ワクチンの接種を受ける日において市内に住所を有する19歳以上の者で、妊娠を予定し、若しくは希望している女性又は妊娠している女性の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、妊娠している女性及び妊娠している可能性がある女性は、対象としない。
(1) これまでに風しんにり患したことがなく、かつ、風しんの予防接種を受けたことがない者
ア HI法において抗体価が16倍以下と判定された者
イ EIA法において抗体価が8.0未満と判定された者
ウ 抗体価が低いと医師が判定した者
(助成金の額及び回数)
第3条 助成金の額は、対象ワクチンの接種に要する費用の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
2 助成の回数は、1人につき1回とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象ワクチンの接種を受けた日の属する年度の末日までに、先天性風しん症候群予防対策ワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、対象ワクチンの接種に要する費用を支払ったことを証する書類及び風しん抗体検査結果書等を添えて、市長に申請するものとする。
(助成金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(台帳の整備)
第6条 市長は、助成金の交付等の状況を常に明らかにするため、先天性風しん症候群予防対策ワクチン接種費用助成金交付等台帳(様式第3号)を備えるものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により不当に助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。