○下妻市中学生英語キャンプ事業実行委員会設置要綱
令和2年3月30日
教委告示第1号
(設置)
第1条 下妻市中学生英語キャンプ事業(以下「英語キャンプ事業」という。)を円滑に運営するため、下妻市中学生英語キャンプ事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 英語キャンプ事業の実施計画の作成及び実施に関すること。
(2) 英語キャンプ事業に係る会計に関すること。
(3) その他英語キャンプ事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が任命する。
(1) 下妻市教育委員会関係者
(2) 下妻市教育研究会関係者
(3) その他英語キャンプの実施に関し教育長が適任と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日が属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 実行委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(専決)
第7条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、その議決すべき事項について専決することができる。
2 委員長は、前項の規定による専決をしたときは、その内容について次の会議において報告しなければならない。
(庶務)
第8条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。