○下妻市高齢者配食サービス事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、調理が困難な高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を提供し、併せて安否確認を行うことにより、高齢者が在宅で自立した生活が送れるよう支援する下妻市高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の一部を適切に実施できると認めるもの(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、在宅で生活をしている者で、加齢、傷病等により調理が困難又は低栄養状態にあると認められもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の一人暮らしの者
(2) 満65歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要であると認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1日当たり1食、月曜日から金曜日までの週5回(愛の定期便の利用者は週2回)を限度に栄養バランスのとれた食事を利用者の居宅に届けること。
(2) 食事の配達時に利用者の安否確認を行い、異常が認められた場合は、速やかに関係機関へ連絡を行うこと。
(申請内容の変更等)
第7条 利用者は、申請した内容に変更があるとき、又は事業の利用を中止するときは、高齢者配食サービス事業利用変更(中止)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 利用者は、事業の利用を一時的に休止する場合は、その旨を委託事業者に連絡しなければならない。
(利用者の負担)
第8条 利用者は、原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。
2 前項の実費相当額は、委託事業者へ支払うものとする。
3 利用者は、その責めに帰すべき事由により委託事業者が配達した食事を受け取ることができなかったときは、当該食事に係る第1項の実費相当額及び市が委託事業者へ支払う費用を委託事業者に支払わなければならない。
(従事者の責務)
第9条 事業に従事する者は、利用者及びその家族のプライバシーの保護に努めるとともに、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示に基づく事業の利用申請その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。