○下妻市部活動指導員配置要綱
令和2年7月27日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市立中学校における部活動の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、校長の監督の下、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 技術指導
(2) 安全及び障害の予防に関する知識及び技能の指導
(3) 大会、練習試合その他の学校外での活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理を含む。)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間の指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施に関し下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は校長が必要と認める事項
(指導員の要件)
第4条 指導員は、学校又は地域のスポーツ、文化活動等において当該部活動種目の指導経験がある者であって、校長が推薦するもののうちから、教育委員会が任用する。
(配置の申請及び決定)
第5条 校長は、指導員を必要とする場合は、部活動指導員配置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間内で、教育委員会が定める。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が定める。ただし、その勤務時間は、年間210時間以内とする。
(災害補償)
第8条 指導員の公務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。
(勤務実績の報告)
第9条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年7月27日から施行する。
付則(令和3年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。