○下妻市病児保育事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第11号の規定に基づく病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、支援法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
(1) 病児対応型 当面症状の急変は認められないが、当該疾病の症状が回復期に至らない者(以下「病児」という。)を一時的に保育するもの
(2) 病後児対応型 当該疾病の症状が回復期に至った者(以下「病後児」という。)を一時的に保育するもの
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、当該事業を適切に実施できると認めるもの(以下「事業者等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児)
第5条 事業の対象となる病児及び病後児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 生後6月から中学校就学前までの者
(3) 医療機関による入院治療の必要がない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象児以外の病児及び病後児について事業の対象とすることができる。
(実施施設の基準等)
第6条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病児保育事業実施要綱による実施要件を満たし、事業者等が設置するものとする。
2 実施施設は、事業を利用する対象児(以下「利用児」という。)の体温の管理その他の健康状態を把握する手段を適切に講じるとともに、複数の対象児を受け入れる場合は、他児への感染に配慮しなければならない。
(職員の配置)
第7条 実施施設は、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児おおむね10人につき1人以上配置するとともに、利用児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児おおむね3人につき1人以上配置しなければならない。
(事業の実施日等)
第8条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設の開所日及び開所時間に準じて別に定める。
(利用の登録)
第9条 事業の利用を希望する対象児の保護者は、あらかじめ病児保育事業利用登録申込書(様式第1号)を事業者等を経由して市長へ提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の登録の有効期限は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度の末日までとする。
(利用の申込み等)
第10条 利用児の保護者(以下「利用保護者」という。)は、原則として事業を利用する日(以下「利用日」という。)の前日までに、病児保育事業利用申込書(様式第2号)を事業者等を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込みに係る利用児に事業を利用させるものとする。
3 利用保護者は、申込書を提出した後に事業の利用を中止しようとするときは、その旨を利用日までに事業者等を経由して市長に申し出なければならない。
4 利用保護者は、主治医等が作成した病児保育事業診療情報提供書(様式第3号)を利用日に、事業者等を経由して市長に提出しなければならない。ただし、利用児の主治医等が当該利用に係る実施施設が付設された病院又は診療所の医師等である場合にあっては、病児保育事業診療情報提供書の提出を省略することができる。
(利用期間)
第11条 事業を利用できる期間は、事業を利用する事由の一の疾病につき7日間を限度とする。ただし、利用児の健康状態に対する医師の診断、利用保護者の状況等により必要と認める場合は、7日間を超えて利用できるものとする。
(利用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消し、又は拒否することができる。
(1) 利用児が感染症を有し、他の利用児が感染するおそれがあるとき。
(2) 利用児の症状が重く、入院治療の必要があるとき。
(3) 利用目的に反する行為があったとき。
(4) 利用児又は利用保護者が事業者等の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認めるとき。
2 利用保護者は、前項の利用者負担額のほか、当該利用に伴う食事、医療行為等に係る実費相当分を事業者等へ支払うものとする。
(報告等)
第14条 市長は、事業の適正な実施のために必要があると認めるときは、事業者等に報告を求めることができる。
2 市長は、前項に規定するもののほか、事業者等及び実施施設に対し必要な指導を行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 利用時間 | 利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている利用保護者 | 原則として5時間以内 | 無料 |
上記以外の者 | 5時間を超える場合 | 2,000円 |
5時間以内の場合 | 1,000円 |
(注) この表の利用者負担額は、利用児1人当たりの額とする。