○下妻市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例
令和3年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本市の経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業等の持続的成長及び地域経済の活性化を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大企業 中小企業等以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。
(5) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合その他の金融機関であって、市内に本店又は支店を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等の経営の改善及び向上を図るための自主的な努力が促進されることを旨として推進されなければならない。
2 中小企業等の振興は、中小企業等がその多様性を生かした事業活動を通じて、地域経済の活性化に寄与し、多くの雇用を創出する等地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識の下に推進されなければならない。
3 中小企業等の振興は、国、県、市、中小企業等、大企業、商工会、金融機関及び市民が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。
(振興計画の策定)
第4条 市は、中小企業等の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業等の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業等、商工会その他必要と認める関係機関の意見を聴くものとする。
3 市は、中小企業等をめぐる社会情勢の変化を勘案し、中小企業等の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、必要に応じて振興計画を変更するものとする。
4 第2項の規定は、振興計画の変更について準用する。
(1) 中小企業等の経営の改善及び経営基盤の強化に関する施策
(2) 中小企業等の新たな事業の展開及び販路の拡大に関する施策
(3) 中小企業等の創業の促進に関する施策
(4) 中小企業等の人材の育成及び確保に関する施策
(5) 中小企業等の事業承継の促進に関する施策
(6) 中小企業等の資金調達の円滑化に関する施策
(7) 中小企業等の誘致及び新産業の創出に関する施策
(8) 中小企業等に関する情報の収集及び提供
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が基本理念の実現に必要と認める施策
(市の責務)
第6条 市は、基本理念にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 市は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、市民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業等の役割)
第7条 中小企業等は、基本理念にのっとり、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。
2 中小企業等は、事業活動を通じて、地域の振興に寄与するよう努めるものとする。
3 中小企業等は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第8条 大企業は、基本理念にのっとり、その事業活動並びに地域の経済及び社会における中小企業等の重要性について理解を深め、中小企業等の持続的な発展に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第9条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業等の経営力向上、経営の革新及び基盤強化並びに創業等への支援に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 商工会は、中小企業等の実態を把握し、要望を的確に捉え、事業活動に反映するよう努めるものとする。
3 商工会は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第10条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業等の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第11条 市民は、基本理念にのっとり、中小企業等の振興に対する理解を深めるとともに、中小企業等が供給する製品及び役務の利用を通じて中小企業等の発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第12条 市は、中小企業等の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。