○下妻市国民健康保険人間ドック健診費助成事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市国民健康保険条例(昭和34年下妻市条例第4号)第11条第1項の規定に基づき、健診機関において人間ドック健診を受診する下妻市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内においてその受診に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック健診 総合的な健康診査を目的として実施する日帰りドックであって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)の検査項目が全て包含されているものをいう。

(2) 健診機関 人間ドック健診に係る契約を市と締結した医療機関をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる被保険者は、人間ドック健診を受ける日(以下「受診日」という。)において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 30歳以上の者

(2) 第7条の規定による申請の日において、国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(3) 受診日の属する年度(以下「受診年度」という。)において、市又は医療機関が行う特定健康診査を受診していない者

(4) 受診年度において、下妻市脳検診補助金交付要項(平成8年下妻市告示第14号)の規定による補助金の交付を受けていない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、20,000円とする。

2 当該年度における助成の対象者数は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(助成の制限)

第5条 助成を受けることができる回数は、同一年度において1人1回とする。

(人間ドック健診の実施医療機関及び内容)

第6条 人間ドック健診は、健診機関が行うものとする。

2 人間ドック健診の内容は、市長と健診機関の長との間で別に定めるものとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック健診費助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、国民健康保険人間ドック健診費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(受診手続)

第9条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が人間ドック健診を受けようとするときは、助成券を健診機関に提出するとともに、人間ドック健診に要する費用の額から第4条第1項に規定する助成額を控除した額を当該健診機関に支払うものとする。

2 受診予定者は、助成券に定められた日に受診できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(請求等の委任)

第10条 人間ドック健診を受診した受診予定者(以下「受診者」という。)は、助成金の請求及び受領の手続を健診機関の長に委任するものとする。

(助成金の請求)

第11条 健診機関の長は、受診予定者に対して人間ドック健診を実施したときは、当該受診日の属する月分に係る助成金の額をとりまとめ、翌月20日までに市長に対して請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに健診機関の長へ支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、健診機関の長が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(無資格者の受給)

第13条 市長は、第3条各号に掲げる要件に該当しない者が人間ドック健診を受け、その者に係る助成金を健診機関の長に交付したと認めるときは、当該助成金の額に相当する額をその者から弁済させることができる。

(健康管理)

第14条 受診者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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下妻市国民健康保険人間ドック健診費助成事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)