○下妻市高齢者生活支援事業(訪問型サービスA)実施要綱
令和3年3月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年下妻市告示第15号)第4条第1号アに規定する訪問型サービスのうち、高齢者生活支援事業(訪問型サービスA)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、法第115条の47第4項の規定により、事業の全部又は一部を公共的団体その他市長が適当と認める団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市の居宅要支援被保険者又は基本チェックリストの結果が基準に該当した者のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて事業を利用する必要性が認められた者とする。
2 利用者がサービスを利用できる回数及び時間は、原則として、週1回かつ1回当たり1時間を限度とする。ただし、別表2の項(2)のサービスを利用する場合は、さらに週1回の利用を追加できるものとする。
3 この事業によるサービスと訪問介護相当サービス(下妻市指定訪問介護相当サービス及び指定通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年下妻市告示第17号)第2条第1号に規定する指定訪問介護相当サービスをいう。)を組み合わせた利用はできないものとする。
(利用の中止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 次条に規定する利用料等を支払わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第7条 利用者は、サービスの提供を受けたときに、30分又は1回当たり100円の利用料を負担するものとする。
2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者が負担するものとする。
3 利用者は、前2項に規定する利用料等を事業者に直接支払うものとする。
(実績報告)
第8条 事業者は、事業を実施したときは、高齢者生活支援事業(訪問型サービスA)実績報告書(様式第1号)にサービス提供の実績が分かる書類を添えて、当月分をまとめて翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(費用の請求等)
第9条 事業者は、月毎にサービス提供に係る費用から第7条第1項に規定する利用料を控除した額(以下「事業実施費用」という。)を市長に請求することができる。
(返還)
第10条 市長は、この要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により事業実施費用の支給を受けた者に対して、当該支給した事業実施費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(状況報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 項目 | サービスの内容 |
1 | 掃除 | (1) 居室内、トイレ、卓上等の清掃 (2) ゴミ出し (3) 準備、後片付け |
2 | 洗濯 | (1) 洗濯機又は手洗いによる洗濯 (2) 洗濯物の乾燥(物干し) (3) 洗濯物の取り入れ及び収納 (4) アイロンがけ |
3 | ベッドメイク | 利用者不在でのシーツ交換、布団カバーの交換等 |
4 | 衣類の整理、被服の補修 | (1) 衣類の整理(夏・冬物の入替え等) (2) 被服の簡単な補修(ボタン付け、破れの補修等) |
5 | 配下膳 | 配膳、後片付け |
6 | 調理 | 一般的な調理 |
7 | 買物、薬の受取 | (1) 日常品の買物(内容、品物及び釣銭の確認を含む。) (2) 薬の受取 |