○下妻市特定空家等判定委員会設置要綱
令和3年9月24日
告示第141号
(設置)
第1条 市内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かを判定するとともに、特定空家等に対する措置について審議するため、下妻市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 判定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特定空家等の判定に関すること。
(2) 法第14条第1項から第3項まで、第9項及び第10項に規定する特定空家等に対する措置の決定に関すること。
(3) 下妻市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年下妻市条例第2号)第11条に規定する危機回避措置の決定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等対策のために必要な事項に関すること。
2 判定委員会は、前項各号に掲げる事項に関して検討した結果を下妻市空家等対策協議会に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画課長
(2) 総務課長
(3) 消防防災課長
(4) 税務課長
(5) 環境課長
(6) 福祉課長
(7) 建設課長
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、空家等対策主管課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。