○下妻市太陽光発電設備適正設置及び管理審査会設置要綱
令和3年12月28日
告示第188号
(設置)
第1条 下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和3年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の適正かつ円滑な実施を確保するため、下妻市太陽光発電設備適正設置及び管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告する。
(2) 条例第20条第2項の規定による勧告の実施に関すること。
(3) 条例第21条第1項の規定による公表の実施に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、市民部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、審査する事項が軽易であるとき、又は緊急を要するときは、持ち回り審査をもって会議の開催に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、環境保全主管課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長公室長
総務部長
経済部長
建設部長
教育部長
農地整備課長
建設課長
都市整備課長
農業委員会事務局長
下妻消防署長