○下妻市プロポーザル方式実施要綱
令和4年1月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事(工事に係る調査、測量又は設計業務を含む。)、委託、製造の請負等(以下「業務等」という。)に係る契約において、プロポーザル方式により当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定しようとする場合の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 業務等の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合等において、技術力、企画力、専門性若しくは創造性又は実績等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を特定するため、当該業務等に係る企画提案書の提出を受け、候補者を選定する方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 公募により提案を行う者(次号において「提案者」という。)を募って行うプロポーザル方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 公募により提案者を募ることが適当でない場合に、提案者を指名するプロポーザル方式をいう。
(実施形式)
第3条 プロポーザル方式の実施形式は、原則として公募型プロポーザル方式により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型プロポーザル方式によることができる。
(1) 業務等の性質又は目的が公募に適さないとき。
(2) 業務等の性質又は目的により競争に加わるべき者が公募に付する必要がないほど少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。
(対象とする業務等)
第4条 プロポーザル方式による契約の対象とする業務等は、価格のみによる競争入札に適さないと認められる業務等で、次に掲げるものとする。
(1) 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務
(2) 行政計画等の立案、調査等の業務
(3) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設の設計等の業務
(4) 記念品のデザインその他の象徴性、記念性、芸術性又は創造性を求められる業務で、高度な技術力を必要とするもの
(5) 催事の企画、システム開発その他の高度な技術力、企画力又は開発力を求められる業務
(6) 施設等の維持管理、運営等の業務
(7) 市において発注仕様を定めることが困難である業務その他の標準的な業務の実施方法が定められていない業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当であると認められる業務
(参加者の資格要件)
第5条 プロポーザル方式による候補者の選定に参加する者(以下「参加者」という。)は、次の各号に掲げる資格要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 下妻市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当する者でないこと。
(3) 下妻市建設工事請負業者等指名停止等措置要領(平成25年下妻市告示第12号)別表第1及び別表第2に定める措置基準に該当する者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては、更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては、再生手続開始の決定を受けた者であること。
(5) 下妻市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成20年下妻市訓令第7号)別表に定める措置要件に該当する者でないこと。
(6) 前各号に掲げる者のほか、案件ごとに定める資格要件を満たしている者であること。
(プロポーザル方式の採用の決定)
第6条 所管する業務等の契約につきプロポーザル方式により候補者を選定しようとする課等(以下「担当課」という。)の長は、プロポーザル方式の採用について(別記様式)を作成し、当該業務の予定価格が、130万円以上の場合にあっては下妻市建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の、130万円未満の場合にあっては契約主管部長の審査に付し、その決定を経なければならない。
2 前項の場合において、指名型プロポーザル方式の採用について付議されたときは、併せて参加者として指名しようとする者を選定し、決定するものとする。
3 前項の参加者として指名しようとする者に係る員数については、下妻市建設工事等指名業者選定委員会設置要綱(平成8年下妻市訓令第8号)第6条の規定を準用する。
4 第1項の場合において、担当課の長は、付議した業務等の契約がプロポーザル方式によることが適当でないと指名委員会が認めたときは、当該業務等の契約をプロポーザル方式により行うことができない。
(1) 業務等の名称、目的、内容、履行の期限、工程等
(2) プロポーザル方式を採用した理由
(3) 公募型プロポーザル方式にあっては、応募に係る参加者の資格要件、応募の期間、提出すべき書類(応募の申出に関する書面の様式等を含む。)、提出方法等
(4) 公募型プロポーザル方式にあっては、第12条第2項の規定による参加者の選抜の実施の有無及び選抜する場合の基準
(5) 指名型プロポーザル方式にあっては、指名に対する辞退の方法
(6) 参加者の公募又は指名に伴う説明会の開催の有無及び開催する場合の日時、場所等
(7) 業務等に対する質疑の方法及び期間並びにその回答の方法
(8) 企画提案書の様式、内容、提出の部数、提出方法、提出期限等
(9) 企画提案書の審査の方法及び基準(以下「審査基準」という。)並びに審査結果の通知及び公表の方法
(10) 参加者について禁止する行為及び無効となる行為等に関する事項
(11) 企画提案書その他参加者が提出する資料に係る費用の負担、著作権、情報の公開その他当該企画提案書等の取扱いに関する事項
(12) プロポーザル方式の中止に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項
(審査の方法及び基準)
第9条 前条に規定する審査基準は、次に掲げる事項に留意して定めるものとする。
(1) 業務等における審査の対象とする項目(次号において「審査項目」という。)ごとに点数化して評価し、その評価の順位を含む審査の結果を表形式で書面に記録する方法によること。
(2) 審査項目及びその配点は、業務等の目的、内容、難易等に応じ、適切に定めること。
(プロポーザル審査委員会)
第10条 市長等(市長又は下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号)別表第3に定める執行の決定を行う専決権者をいう。以下同じ。)は、第7条第1項の規定による指名委員会の決定を受けたときは、審査委員会を設置するものとする。
2 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 審査委員会の設置及び運営に関する規程の制定
(2) 実施要領の承認に関すること。
(3) 参加者の資格要件の審査に関すること。
(4) 審査基準に基づく企画提案書の審査及び候補者の選定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し審査委員会が必要と認める事項
3 審査委員会は、委員長及び4人以上の委員をもって組織し、委員長には担当課が属する部等の長を充てる。ただし、業務の重要性や内容等を考慮して副市長又は学識経験を有する者を委員長にすることができる。
4 委員は、業務の内容等を考慮した上で、学識経験を有する者及びその他委員長が選任した者で構成するものとする。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 審査委員会の庶務は、担当課において処理する。
(公募型プロポーザル方式における参加者の公募)
第11条 市長等は、第7条第1項の規定による指名委員会の決定を受け、公募型プロポーザル方式の手続を開始するときは、次に掲げる事項を公表し、当該公募型プロポーザル方式における参加者を募集するものとする。
(1) 業務等の名称、内容及び履行の期限
(2) 参加者の資格要件
(3) 実施要領その他配布資料の交付の方法、場所及び期間
(4) 応募の期間、提出すべき書類及び応募の方法
(5) 企画提案書の提出方法及び提出期限
(6) 候補者の選定に係る審査の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、参加者の募集に関し必要な事項
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(公募型プロポーザル方式における資格要件の確認等)
第12条 市長等は、前条第1項の規定による公募の結果、プロポーザル方式による候補者の選定に参加しようとする者からの応募があったときは、当該応募をした者について、実施要領に基づく資格要件に適合するかどうかを審査委員会に確認させ、その結果を実施要領の定めるところにより当該応募をした者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長等は、参加者の資格要件に適合する者が多数あり、候補者の選定に著しい支障が生じると認められるときは、審査委員会に諮り、実施要領の定めるところにより資格要件に適合する者のうちから参加者とするべき者を選抜することができる。
(指名型プロポーザル方式における指名の通知)
第13条 市長等は、指名型プロポーザル方式に係る第7条第1項の規定による指名委員会の決定を受けたときは、当該指名型プロポーザル方式における参加者として指名しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付して指名するものとする。
(1) 業務等の名称、内容及び履行の期限
(2) 企画提案書の提出方法及び提出期限
(3) 候補者の選定に係る審査の方法
2 前項の場合において、交付する書面には実施要領その他配布資料を添付するものとする。
(候補者の選定)
第14条 市長等は、実施要領の定めるところにより参加者から企画提案書の提出を受けたときは、候補者の選定について、審査委員会に審査させるものとする。
2 審査委員会は、前項の規定により候補者の選定に係る審査を付議されたときは、審査基準に基づいてこれを行い、その審査の結果に基づき、候補者を選定するものとする。
3 市長等は、前項の規定により候補者が選定されたときは、実施要領の定めるところにより参加者にその旨を通知するものとする。
(1) 審査の結果が候補者として求められる評価を満たす参加者がないとき。
(2) 参加者の員数が2に満たないとき。ただし、公募型プロポーザル方式の場合にあっては、審査の結果が候補者として求められる評価を満たすときを除く。
(3) 実施要領で定めるプロポーザル方式の中止に関する事項があるとき。
(契約の締結等)
第15条 市長は、前条第2項の規定により候補者が選定された場合は、当該候補者と業務等に係る仕様、金額等について協議して確定し、地方自治法施行令第167条の2に規定する随意契約の方法により、候補者と契約を締結するものとする。
4 市長等は、前項の規定により次点とされた参加者である候補者が失格となったときは、業務等に係る仕様、金額等の見直しを図り、再度、プロポーザル方式による参加者の公募又は指名を行うことができる。
(1) 業務等の名称
(2) 業務等の概要及び履行期間
(3) 契約の相手方の商号又は名称及び所在地
(4) 選定の審査結果
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。