○下妻市フッ化物洗口事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期にある児童の歯の健康の保持及び増進を図るため、市内の保育園、幼稚園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)において、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下妻市とする。

(関係機関等との連携)

第3条 市長は、事業の実施に当たり、歯科専門職、関係機関等と十分な連携をとり、事業計画の策定及び事業の実施について必要に応じて協力を求めるものとする。

2 市長は、事業の実施に当たり、保育園等の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分に説明し、理解及び協力を得るよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育園等に対する事業で使用する薬剤等の支給又は購入費用の助成

(2) 歯科健康教育に関する施策の実施

(3) その他市長が必要と認める施策の実施

(実施方法)

第5条 事業は、茨城県フッ化物洗口実施マニュアルに基づき、保育園等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 フッ化物洗口は、当該保育園等の担当歯科医師が発行するフッ化物洗口事業指示書に基づき行うものとする。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、市内の保育園等に在籍する4歳児及び5歳児とする。

(事業の利用の申請等)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、フッ化物洗口申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を保育園等に提出するものとする。

2 保育園等の代表者は、前項の規定により提出を受けた申込書を取りまとめ、申込者数等を市に報告するとともに、フッ化物洗口事業実施計画書(様式第2号。以下「計画書」という。)を担当歯科医師に提出し、フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)の発行を依頼するものとする。

3 担当歯科医師は、前項の規定により計画書の提出があったときは、指示書を作成し、当該計画書とともに保育園等の代表者に送付するものとする。

4 保育園等の代表者は、担当歯科医師から計画書を受領後、市立保育園等にあっては速やかに、私立保育園等にあっては第9条の規定によるフッ化物洗口事業助成金(以下「助成金」という。)の申請時に、当該計画書を市長に提出するものとする。

(薬剤の購入及び管理)

第8条 保育園等は、指示書に基づき、事業に必要な薬剤等を購入するものとする。

2 薬剤の購入状況について、保育園等にあってはフッ化物洗口薬剤出納簿(様式第4号)により、市長にあってはフッ化物洗口薬剤購入管理簿(様式第5号)により管理するものとする。

(費用の負担等)

第9条 市長は、保育園等が事業に必要な薬剤等を購入したときは、その購入に要した費用を、市立保育園等にあっては購入した薬局からの請求に基づき、私立保育園等にあっては当該保育園等からの申請に基づき支払うものとする。

2 私立保育園等は、薬剤等を購入したときは、フッ化物洗口事業助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、薬剤等を購入した日から1か月以内に市長に提出するものとする。

(1) フッ化物洗口事業実施計画書

(2) 指示書の写し

(3) 薬剤等の購入に係る領収書

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、フッ化物洗口事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当該申請者へ通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(実績報告等)

第11条 事業を実施した保育園等は、事業を実施した年度の末日までにフッ化物洗口事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 事業を実施した保育園等は、フッ化物洗口薬剤出納簿等について、当該保育園等における事業が終了した年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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下妻市フッ化物洗口事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)