○下妻市公用ドローン運用管理規程
令和4年4月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が所有するドローンの安全で効果的な利用を図るため、その運用及び管理に関し、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ドローン 航空法第2条に規定する無人航空機(回転翼航空機に限る。)をいう。
(2) 運航 ドローンを屋内外で飛行させることをいう。
(4) 使用者 操縦部隊にドローンの運航業務を依頼し、所掌の業務においてドローンを使用する者をいう。
(利用目的)
第3条 ドローンの利用目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、火災その他の災害時における情報の収集及び人命の救助に関すること。
(2) 防災及び防犯に関する情報の収集に関すること。
(3) 行方不明者の捜索に関すること。
(4) 公共施設等の点検に関すること。
(5) 市の事務事業に係る測量及び調査に関すること。
(6) 広報活動に関すること。
(7) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(運航管理者)
第4条 ドローンの運用を統括管理するため、運航管理者を置く。
2 運航管理者は、企画課長をもって充てる。
3 運航管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) ドローンの保管、整備等の維持管理
(2) ドローンの運航に係る登録及び申請
(3) ドローンの運航に関する訓練の計画及び実施
(4) 操縦部隊の指定
(5) 第10条第1項の規定による届出(以下「使用届出」という。)の受付及び審査
(6) 運航者の指名
(7) ドローンの安全運航に必要な事項
(8) その他市長が特に必要と認める事項
(操縦部隊)
第5条 ドローンの運航及び運航管理に関する業務を行うため、操縦部隊を置く。
2 操縦部隊は、第12条に規定する訓練を修了した者のうちから、運航管理者が指名する。
3 運航管理者は、操縦部隊の長を指名し、次に掲げる職務を行わせるものとする。
(1) ドローンの運航
(2) ドローンの維持管理、運航に係る登録及び申請業務に関する技術的な助言
(3) ドローンの運航に関する訓練の計画及び実施の補助
(4) 使用届出の審査の補助
(5) ドローンの安全運航に係る情報の提供
(6) その他運航管理者が特に必要と認める事項
(運航体制)
第6条 ドローンの運航に当たっては、使用届出に基づき、運航管理者が操縦部隊から2名以上の運航者を指名し、運航させなければならない。
2 運航管理者は、前項の運航者のうち、ドローンの操縦を行う者を操縦者として、操縦者以外の者を操縦補助者として指名する。
3 運航管理者は、前項の操縦者及び操縦補助者のうちから、運航時の指揮を行わせる者を運航責任者として指名する。
(運航の禁止空域)
第7条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従って運航するものとし、次に掲げる空域で運航をさせてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 航空法で定める空港等及びその周辺の空域
(2) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
(3) 人口集中地区(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の2に規定する国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に指定されている地域の上空
(4) 緊急用務空域(航空法施行規則第236条第1項第4号に規定する緊急用務空域をいう。)の指定を受けた空域
(運航の条件)
第8条 運航責任者は、ドローンを運航するときは、次に掲げる条件を全て満たしていることを確認しなければならない。
(1) 日出から日没までの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲において、ドローンとその周囲が常時監視できること。
(3) ドローンと人又は物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 多数の人が集まる催しが行われている場所の上空でないこと。
(5) 物資の運搬及び物件の投下でないこと。
(ドローンの使用)
第10条 使用者は、ドローンを使用するときは、ドローン使用に係る職員派遣依頼兼ドローン使用届(様式第1号。以下「使用届」という。)により使用日時、飛行場所及び飛行目的を明らかにし、運航管理者に届け出なければならない。
(1) 市が主催し、又は実施する事業であること。
(2) 利用目的が第3条各号に適合すること。
(3) 航空法その他関係法令の規定に抵触しないこと。
(4) 運航の安全を確保することができると認められること。
4 前項の通知を受けた使用者は、使用届により運航者の所属の課等の長に当該職員の派遣を依頼するものとする。
(現地における運航)
第11条 現地における運航は、運航責任者の指揮によるものとする。
2 運航者は、運航前に現地の状況を目視により確認し、安全かつ適正な運航に努めなければならない。
3 使用者は、運航者に同行して必要な助言を行い、飛行目的の達成に協力するよう努めるものとする。
4 現地の状況の変化により当初計画した運航が困難な場合、運航責任者は、使用者と協議を行い、運航管理者の許可を受けて運航内容を変更し、又は運航を中止することができる。
(訓練)
第12条 運航管理者は、操縦部隊その他特に必要と認める者にドローンの運航に関する訓練を実施させるものとする。
(安全点検)
第13条 運航者は、ドローンを運航させるときは、フライトチェックリスト(様式第2号)に基づき、安全に関する事項を点検しなければならない。
(事故時の措置)
第15条 運航者は、ドローンの運航中に事故が発生したときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 事故の現場の周辺における安全を確保するために適切な措置を講じて2次被害等の防止に努めること。
(2) 負傷者がいる場合は直ちに応急処置を行うこと。
(3) 前2号の措置の終了後、運航者は直ちに運航管理者に報告するともに、警察署その他の関係機関に連絡し、適切な事故対応を行うこと。
(4) 加害又は被害を問わず、相手方がいる場合は独断で話し合いをしないこと。
(5) 帰庁後は、ドローン事故報告書(様式第4号)に事故の状況を記録し、運航管理者に報告すること。
(故障時の措置)
第16条 運航者は、ドローンに故障が生じたときは、直ちに運航管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(貸出し)
第17条 市の機関以外へのドローンの貸出しは、行わない。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。