○下妻市SDGsパートナー制度実施要綱

令和4年8月31日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、SDGs(持続可能な開発目標)の推進に賛同する企業、団体、特定非営利活動法人等(以下「企業等」という)を下妻市SDGsパートナー(以下「パートナー」という。)として登録し、本市とパートナーが連携し、及び協働することにより、SDGsの普及啓発及びSDGsの達成に向けた取組の一層の推進を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 市及びパートナーは、前条の目的を達成するために次に掲げる活動を行うものとする。

(1) SDGsの達成に資する活動

(2) SDGsの普及啓発及び広報活動

(3) 学校教育でSDGsを学ぶための支援活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的の達成に必要と認められる活動

(登録要件)

第3条 パートナーとして登録できるものは、次の各号のいずれにも該当する企業等とする。

(1) 市内に事業所等を有し、かつ、社員又は構成員が5人以上であること。

(2) 市内においてSDGsの達成に資する取組を行い、又は行おうとしていること。

(3) 企業等に関係する法令等を遵守しており、かつ、公序良俗に反する活動をしていないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が関与していないこと。

(5) 企業等及びその代表者が市税等を滞納していないこと。

(6) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

(登録の申請)

第4条 パートナーとして登録しようとするものは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 下妻市SDGsパートナー登録申請書(様式第1号)

(2) 下妻市SDGsパートナー宣言書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、パートナーに登録することが適当であると認めたときは、パートナーに登録するとともに、下妻市SDGsパートナー登録証を交付するものとする。

(登録期間)

第6条 パートナーとしての登録期間は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。ただし、登録期間が満了するまでにパートナーから取下げの届出がない場合は、更に1年間継続するものとし、その以後においても同様とする。

(取組の報告)

第7条 パートナーは、登録期間中の取組について、市長が定める日までに下妻市SDGsパートナー取組報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 パートナーは、登録内容に変更が生じたときは、下妻市SDGsパートナー登録内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(登録の取下げ)

第9条 パートナーは、パートナーの登録を取り下げるときは、下妻市SDGsパートナー登録取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載その他の不正の行為があったとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 取組報告書を提出しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がパートナーとして適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、企業等に対しその旨を通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年12月31日限り、その効力を失う。

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下妻市SDGsパートナー制度実施要綱

令和4年8月31日 告示第146号

(令和4年9月1日施行)