○下妻市多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱
令和4年9月30日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児(以下「幼児」という。)の保護者に対し、対象施設等の利用料に係る給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的する。
(1) 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての子どもを対象として集団活動を提供している施設又は事業者(以下「施設等」という。)であって、標準的な開所時間が、おおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上であるもののうち、別表に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等でないものをいう。
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている幼児の数が、当該施設等を利用する子どもの数のおおむね半数を超えない施設等を除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育若しくは預かり保育の利用料又は実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないものをいう。
(3) 対象幼児 市内に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の子どものうち、おおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上対象施設等を利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 法第59条の2の規定による企業主導型保育事業を利用している者
(4) 集団指導 本市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により指導を行うことをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、対象施設等に利用料を支払う保護者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、保護者が対象施設等に支払った月額の利用料とする。ただし、対象幼児1人当たり月額2万円を上限とし、利用する対象施設等における過去3年間(当該支払った月の属する年度の前年度以前3年間をいう。)の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。)が2万円未満である場合は、当該平均月額利用料を上限とする。
(給付金の支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする対象幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、多様な集団活動事業の利用支援事業給付金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(給付金の支給)
第8条 給付金は、第6条の規定による給付金の支給の決定を受けた者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、対象幼児の保護者又は対象施設等が偽りその他不正の手段により給付金の支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、対象幼児の保護者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(基準適合審査の申請)
第11条 対象施設等として認定を受けようとする施設等の代表者は、多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象施設等の認定の取消し)
第13条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の認定を受けたと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等は、事業に係る帳簿及び関係書類を整備し、これを事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(指導及び監査)
第15条 市長は、給付金の適正な支給のため、対象施設等に基準を遵守させるとともに、集団指導又は個別の実施指導若しくは監査を実施することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
項目 | 基準の内容 |
1 集団活動に従事する者の数 | 満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上。ただし、1施設等につき2人を下回ってはならない。 |
2 集団活動に従事する者の資格 | 集団活動に従事する者のおおむね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。)を修了したもの(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。 |
3 設備(集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)を有する場合に限る。) | (1) 集団活動室のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等内で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備)及び便所(手洗設備を含む。)があること。 (2) 集団活動室の面積は、おおむね幼児1人当たり1.65m2以上であること。 (3) 必要な遊具、用具等を備えること。 |
4 非常災害に対する措置 | (建物がある場合) (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 (3) 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。ただし、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、(1)に規定する設備の設置及び(2)に規定する訓練に特に留意すること。 (建物がない場合) 活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保など必要な対策をとること。 |
5 集団活動内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。 (2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
6 給食(給食を提供する場合に限る。) | 幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、あらかじめ作成した献立に従って調理すること。 |
7 健康管理・安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。 |
8 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。 |
9 職員・幼児の帳簿の整備 | 職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておかなければならないこと。 |
10 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |