○下妻市立幼稚園給食費取扱規則

令和5年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施予定回数)

第2条 給食の実施予定回数は、毎年度、市長が定める。

(給食費)

第3条 給食費は、月額であり主食費と副食費で構成され、その額(以下「給食費月額」という。)は、別表に定める額とする。

2 給食1食当たりの単価(以下「給食単価」という。)は、給食費月額に11を乗じて得た額を当該年度における給食の実施予定回数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(納入義務者)

第4条 給食費の納入義務者は、園児の保護者及び給食を受ける教職員等(以下「保護者等」という。)とする。

(給食費の減額)

第5条 給食費月額は、園児及び給食を受ける教職員等(以下「給食者」という。)がその者のやむを得ない事由により次の各号のいずれかに該当する場合であって、保護者等から減額について申出があったときは、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じた額とするものとする。

(1) 同一月内の全ての給食を受けなかった場合 給食費月額の全部

(2) 同一月内で継続して8回以上給食を受けなかった場合 給食単価に当該月において給食を受けなかった回数を乗じて得た額

(3) アレルギー疾患等(特定の食材を摂取することによって身体に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることについて、医師の診断がある疾患をいう。)により、米飯、パン、麺及び牛乳並びにアレルギーの原因となる抗原物質を含む食事のうち特に教育長が指定するもの(以下「米飯等」という。)を食することができなかった場合 米飯等の単価に当該月において米飯等を食べることができなかった回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 保護者等は、前項の申出を行おうとするときは、給食費減額申出書(様式第1号)を幼稚園長に提出するものとする。

3 幼稚園長は、前項の給食費減額申出書の提出を受けたときは、月ごとに取りまとめ、市長に提出するものとする。

(給食費の特例)

第6条 次に掲げる給食費月額は、給食単価に給食者が当該月に給食を受けた回数を乗じて得た額とする。ただし、複数の幼稚園において給食を受ける者があったときは、その者の給食費月額は、第3条第1項に規定する給食費月額を上限額とし、当該給食費の支払先等は、市長が定めるものとする。

(1) 園児の4月分の給食費月額

(2) 月の中途に転入し、又は転出する給食者の給食費月額

(3) 同一の幼稚園における勤務日が週5日に満たない教職員等の給食費月額

(給食費の報告)

第7条 幼稚園長は、それぞれの幼稚園において給食を受けた者の数について、月ごとに集計し、当該月の翌月3日までに給食費集計報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(給食費の調定)

第8条 市長は、月ごとの給食費について、前条の給食費集計報告書に基づき幼稚園ごとに集計し、当該月の翌月10日までに給食費確定通知書(様式第3号)により幼稚園長に通知するものとする。

2 幼稚園長は、前項の給食費確定通知書に基づき調定を行うものとする。

(給食費の納入)

第9条 幼稚園長は、月ごとに給食費を取りまとめ、当該月の翌月末日までに下妻市会計管理者に納入するものとする。

(未納者の報告等)

第10条 幼稚園長は、当該年度分の給食費に未納額がある者(以下「未納者」という。)の状況について、翌年度の6月1日までに給食費未納者名簿(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 幼稚園長は、未納者の状況について記録し、保管するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、給食費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内訳

給食費月額

(合計)

主食費

副食費

上妻幼稚園

園児

1,000円

2,600円

3,600円

教職員等

―

―

4,500円

ちよかわ幼稚園

園児

―

3,600円

3,600円

教職員等

―

4,300円

4,300円

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下妻市立幼稚園給食費取扱規則

令和5年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)