○下妻市おむつ代の医療費控除に係る証明書類の交付に関する要綱
令和5年3月30日
告示第69号
下妻市おむつ代の医療費控除の証明書類の発行に関する要綱(平成17年下妻市告示第158号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成14年7月1日付け厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)に基づくおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 確認書の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、おむつの使用に係る本人が下妻市の介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定を受けているものとする。
(確認書の交付申請)
第3条 確認書の交付を受けようとする者は、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものであること、当該控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に作成されたもの(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの)であること。
(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が「B1、B2、C1又はC2(寝たきり)」のいずれかであること。
(3) 失禁への対応としてカテーテルを使用している又は尿失禁が現在ある若しくは今後発生する可能性の高い状態であるとの記載があること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第187号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。