○下妻市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱
令和5年3月30日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境を維持することを目的とする。
(1) 集積所の設置場所が分かる位置図
(2) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図
(3) 集積所の利用者一覧
(4) 集積所を設置しようとする土地が申請者以外の所有地であるときは、その土地の所有者又は管理者の土地利用承諾書
(集積所の設置要件)
第3条 集積所の設置は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし、これにより難い特別の事情がある場合において、市長と協議し、その承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 集積所は、一般住宅世帯にあっては10世帯以上、集合住宅にあっては8世帯以上の利用が見込めること。
(2) 交通の妨げにならない場所に設置すること。
(3) ごみ収集車が容易に進入し、かつ、通り抜けができる場所とし、通り抜けができない場合には、安全に転回できる場所を設けること。
(4) 設置場所の周辺住民との紛争が生じるおそれのある場所でないこと。
(5) 一般ごみ及び資源ごみの全種別を排出できること。ただし、別途排出先を指定する場合は、この限りでない。
(6) 市有地及び市管理地でないこと。
(集積所の管理責任者の変更)
第5条 集積所の管理責任者は、当該集積所の管理責任者を変更する場合は、ごみ集積所管理責任者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、管理責任者が区長である場合であって、当該区における区長交替に伴う管理責任者の変更であるときは、この限りでない。
(集積所の管理)
第6条 集積所の清掃及びネット、ごみボックス等構造物の維持管理は、利用者が行うものとする。
2 利用者は、その責任において、集積所及びその周辺を常に清潔に保ち、悪臭、害虫等の発生により周辺の生活環境を損なわないように努めなければならない。
3 集積所の管理者及び利用者は、当該集積所の土地所有者、隣接地権者、周辺住民又は他の利用者から苦情等があった場合は、責任をもって対処しなければならない。
4 集積所の利用者は、ごみ及び資源物の排出に当たっては、市が定める分別区分及び排出方法に従い、収集日当日の午前8時までに排出しなければならない。
(管理責任者の責務)
第7条 集積所の管理責任者は、当該集積所の利用予定者に対して前条の規定を説明しなければならない。
2 共同住宅等における集積所は、管理責任者が維持管理を行うこととし、入居者に対してごみの正しい出し方を指導しなければならない。
3 開発行為により設置した集積所については、計画区画内の利用者による管理組織等が発足するまでの間は、開発事業者が管理責任者とならなければならない。
(集積所の利用)
第8条 集積所を利用しようとする者は、その集積所の管理責任者の承諾を得て利用しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に設置されている集積所については、第4条の規定による承認を受けたものとみなす。