○下妻市地域連携推進教員設置に関する要綱
令和5年3月30日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき設置する学校運営協議会に地域連携に携わる教員を地域連携推進教員として学校ごとに設置することにより、学校と地域が連携した教育活動を生涯学習の視点から効果的かつ効率的に展開することを目的とする。
(対象校)
第2条 この要綱の対象校は、下妻市立小中学校とする。
(指名)
第3条 地域連携推進教員は、対象校の教職員(校長を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから所属校の校長が指名し、校務分掌に位置付けるものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定する社会教育主事の資格を有する者
(2) 地域と関わる教育活動に積極的に取り組み、力を発揮していると認められる者又は学校と地域の連携において優れた実践力を有すると認められる者
(3) 学校と地域との連携の重要性を十分に理解し、地域連携業務を推進する意欲を有すると認められる者
2 対象校の校長は、地域連携推進教員を指名したときは、速やかに下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(職務)
第4条 地域連携推進教員は、次の職務を行うものとする。
(1) 学校と地域が連携した取組の総合調整に関すること。
(2) 学校と地域が連携した取組の連絡調整及び情報収集に関すること。
(3) 学校と地域が連携した取組の充実に関すること。
(4) その他学校と地域の連携に関すること。
(留意事項)
第5条 地域連携推進教員及び所属校の校長の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 地域連携推進教員は、前条の職務を行うに当たっては、教育基本法(平成18年法律第120号)その他の関連法令の趣旨を踏まえ、生涯学習の視点に立って行わなければならない。
(2) 所属校の校長は、地域連携推進教員が果たすべき職責に鑑み、校務上の調整、研修への参加その他の必要な配慮を行うよう努めるものとする。
(任期)
第6条 地域連携推進教員の任期は、指名された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(教育委員会との関係)
第7条 教育委員会は、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 地域連携推進教員が十分に職務を遂行することができるよう、研修その他必要な支援を講ずること。
(2) 地域連携推進教員の活動状況を把握すること。
(3) 地域連携推進教員の設置に関して評価を行い、必要に応じてこの要綱の見直しを図ること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。