○下妻市宿泊施設設置奨励金交付規則
令和5年3月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、市内において、新たに宿泊施設を設置して事業を行う者に対し下妻市宿泊施設設置奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、観光、ビジネス等で本市を訪れる者の宿泊施設を確保するとともに、まちのにぎわいの創出及び都市機能の充実を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く。
(2) 宿泊施設事業者 宿泊施設において旅館・ホテル営業を営み、又は第三者に営ませる法人又は個人をいう。
(3) 設置 宿泊施設事業者が市内において所有権又は借地権を有する土地に新たに宿泊施設を建築し、営業を開始することをいう。
(4) 投下固定資産総額 宿泊施設を設置するために必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得価格の合計額をいう。ただし、宿泊施設に係る土地が賃貸借契約等に基づき使用するものである場合は、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(5) 正社員 宿泊施設の営業を開始した日(以下「営業開始日」という。)の6月前の日から営業開始日以後6月を経過する日までの間に、当該宿泊施設において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として新たに雇用される者であって、市内に住所を有し、1年以上継続して雇用されるものをいう。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 1日の所定労働時間が当該宿泊施設事業者の就業規則で定める一般の労働者(以下この号において「一般の労働者」という。)より短い者
イ 1日の所定労働時間が一般の労働者と同一で、1週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者
ウ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条第1号から第3号までに規定する者
(奨励事業者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「奨励事業者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設事業者とする。この場合において、複数の宿泊施設事業者で宿泊施設の設置及び運営を行う場合は、合算で要件を満たすものとする。
(1) 投下固定資産総額が2億円以上(宿泊施設に係る土地が賃貸借契約等に基づき使用するものである場合にあっては、1億5,000万円以上)の宿泊施設又は50室以上の客室並びに客の応接及び宿泊者名簿の記入の用に供されるフロントを備えた宿泊施設を設置すること。
(2) 本市と市街地の活性化、商業・観光振興、災害対策等に関する協定を締結していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 宿泊施設の設置に当たり必要な法令等に定めのある手続を経ていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
(奨励事業者の指定の申請)
第4条 奨励事業者の指定を受けようとする者は、奨励事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、複数の宿泊施設事業者で宿泊施設の設置及び運営を行う場合は、連名で申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 宿泊施設の概略設計図又は配置図
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し
(5) 定款又は規約の写し
(6) 売買契約書、工事請負契約書、領収書又は見積書の写し等の投下固定資産総額を証する書類
(7) 土地の賃貸借契約書等の写し(土地を借り受ける場合に限る。)
(8) 旅館・ホテル営業を第三者に営ませる場合にあっては、旅館・ホテル営業に関する第三者との契約書等の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(奨励事業者の承継)
第6条 奨励事業者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
2 奨励事業者の地位を承継しようとする者は、承継の原因となる事実が生じた日から14日以内に奨励事業者地位承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要に応じて条件を付した上で奨励事業者の地位の承継について承認するものとする。
(奨励措置)
第7条 市長は、奨励事業者に対し、奨励措置として、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金を交付することができる。この場合において、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 固定資産税奨励金 当該宿泊施設に係る固定資産税額(投下固定資産総額に係る税額をいう。)に相当する額(当該額が年額1,500万円を超える場合においては、年額1,500万円を上限とする。)を交付する奨励金をいう。
(2) 借地料奨励金 宿泊施設の敷地として土地を賃借する場合、土地に係る固定資産税額に相当する額(当該額が年額500万円を超える場合においては、年額500万円を上限とする。)を交付する奨励金をいう。
(3) 雇用促進奨励金 当該宿泊施設に係る正社員の人数に10万円を乗じて得た額(当該額が300万円を超える場合においては、300万円を上限とする。)を交付する奨励金をいう。
3 第1項第3号に規定する奨励金は、正社員を10人以上雇用している場合に交付するものとし、同一の奨励事業者に対し1回に限るものとする。
5 第1項第3号に規定する奨励金の交付の時期は、宿泊施設の営業開始日から起算して1年を経過した日以後に交付する。
2 複数の宿泊施設事業者が連名で奨励事業者の指定を受けている場合、事業主体である1者が代表で申請をするものとする。ただし、これにより難い場合は、当該複数の宿泊施設事業者のそれぞれが申請を行うことができる。
3 第1項の申請書の提出期間は、固定資産税奨励金及び借地料奨励金については当該奨励金に係る各年度の固定資産税が課税された年度の翌年度の末日まで、雇用促進奨励金については宿泊施設の営業開始日の属する年度の翌々年度の4月1日から当該年度の末日までとする。
(奨励金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付の決定を行うものとする。
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかに宿泊施設設置奨励金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励事業者の指定若しくは奨励金の交付の決定を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励事業者の指定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) 市税を納期限内に完納しなかったとき。
(3) 宿泊施設をその営業以外の用に供したとき。
(4) 第6条の規定による承認を受けなかったとき。
(5) 奨励事業者の指定を受けた日から3年を経過し、なお宿泊施設の営業が開始されないとき。
(6) その他法令又はこの規則に違反する行為があったとき。
2 複数の宿泊施設事業者が連名で奨励事業者の指定を受け、そのうち1者が代表で奨励金の交付を受けた場合において、前項の規定により奨励金の全部又は一部について交付決定が取り消され、返還が生じた場合は、奨励事業者全員が連帯して返還する義務を負うものとする。
(1) 宿泊施設の営業を開始したとき 営業開始届出書(様式第8号)
(2) 宿泊施設の営業を休止し、又は廃止したとき 営業(休止・廃止)届出書(様式第9号)
(報告等)
第13条 市長は、必要に応じて奨励事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による指定を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第8条関係)
奨励金の種類 | 添付書類 |
固定資産税奨励金 | (1) 市税完納証明書 (2) 各奨励金に係る固定資産税課税明細書の写し (3) その他市長が必要と認める書類 |
借地料奨励金 | |
雇用促進奨励金 | (1) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得届の写し (2) 新規雇用者の住民票の写し (3) 労働基準法第107条第1項に規定する労働者名簿の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |