○下妻市公民連携に関する要綱
令和5年7月28日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、市と民間事業者等が、それぞれの分野の垣根を越えて連携し、公共サービスを提供することについての基本的事項を定めることにより、自立的かつ持続可能な地域経営、公共サービスの質的充足及び地域の価値の向上を図り、もって将来にわたって魅力のあるまちを実現することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人及び市のまちづくりに関わる個人をいう。
(2) 民間事業者 個人又は法人を問わず、市内で事業活動を行うもの及び行おうとするもの並びに当該事業活動に関わるものをいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会その他の市の機関をいう。
(4) 公民連携 市民及び民間事業者の利益を最大化させるため、市民、民間事業者及び市長等が連携して公共サービスを提供し、公共サービスの質的充足を図ることをいう。
(5) 公民連携事業 市長等が定める下妻市公民連携事業指針等に基づき、市民、民間事業者及び市長等がそれぞれに有する知恵及び技術を結集し実施する事業のうち、次に掲げる事項の全てを満たす事業をいう。
ア 複数の地域経営の課題を解決する事業であること。
イ 地域の価値を向上させる事業であること。
ウ 地域経済の発展及び循環に寄与する事業であること。
エ 公的負担の軽減を図ることを目的とする事業であること。
オ 金融機関等から資金の調達を行う等自立的かつ持続可能な事業であること。
(6) 特定公民連携事業 第11条の規定に基づき決定された公民連携事業をいう。
(7) 特定公民連携事業推進法人 特定公民連携事業を実施するものをいう。
(基本理念)
第3条 市長等は、本市のあらゆる事業において公民連携の可能性を検討し、当該事業を公民連携事業として実施することにより事業の効果の最大化を図るものとする。
(市民等の役割)
第4条 公民連携事業に参画する市民及び民間事業者は、常に公共的な視点に立ち、それぞれの役割に応じて、自らの資金、経営能力、技術的能力等を積極的かつ主体的に活用するものとする。
(市長等の役割)
第5条 市長等は、公民連携の推進に当たっては、経営的な視点に立ち、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 中長期的な政策の構想及び目標を明確にし、政策の持続性及び一貫性を確保すること。
(2) 市民及び民間事業者の公民連携事業への参画を促進するための環境整備に努めること。
(3) 市民及び民間事業者と積極的な対話を行うこと。
(4) 地域経営の課題の分析、地域資源の発掘等を行い、市民及び民間事業者と情報を共有すること。
(5) 公民連携事業に係る進捗等を積極的に公表する等により、公平性及び透明性を確保すること。
(6) 市民、民間事業者及び市長等が担うべき具体的な役割及び責任を明確にすること。
(指針及び計画)
第6条 市長は、公民連携の推進に当たり、下妻市公民連携事業指針及び下妻市公民連携基本計画を定めるものとする。
(実施方針)
第7条 市長等は、公民連携事業を実施しようとするときは、前条の下妻市公民連携事業指針及び下妻市公民連携基本計画にのっとり、公民連携事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。
2 実施方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 特定公民連携事業の選定に関する事項
(2) 特定公民連携事業推進法人の募集及び選定に関する事項
(3) 市民、民間事業者及び市長等が担うべき役割及び責任等、特定公民連携事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
(4) 特定公民連携事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
3 市長等は、実施方針を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
(実施方針の策定の提案)
第8条 公民連携事業を実施しようとする市民及び民間事業者は、市長等に対し、当該公民連携事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。
2 市長等は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案についてその可否を検討し、適切と認めるものについては、実施方針を定めるものとする。
(効果等の予測評価)
第9条 市長等は、特定公民連携事業等の決定に当たっては、当該特定公民連携事業の効果、効率性等について予測評価を行い、その結果を公表するものとする。
(特定公民連携事業審査会)
第10条 特定公民連携事業の決定及び特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定についての審査を行うため、下妻市特定公民連携事業審査会を置く。
2 前項に定めるもののほか、下妻市特定公民連携事業審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(特定公民連携事業の決定)
第11条 市長は、特定公民連携事業の決定に当たっては、事前に前条の下妻市特定公民連携事業審査会の審査に付さなければならない。
2 市長等は、特定公民連携事業を決定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定)
第12条 特定公民連携事業推進法人の選定方法の決定に当たっては、事前に第10条の下妻市特定公民連携事業審査会の審査に付さなければならない。
2 市長等は、特定公民連携事業推進法人の選定方法を決定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(特定公民連携事業推進法人の決定)
第13条 市長等は、特定公民連携事業推進法人の選定方法を決定したときは、当該選定方法により特定公民連携事業推進法人を決定するものとする。
2 市長等は、前項の規定により特定公民連携事業推進法人を決定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(市職員の従事)
第14条 市職員は、特定公民連携事業推進法人が実施する特定公民連携事業のうち、第7条の実施方針に定められた市長等が担うべき役割について従事するものとする。
(特定公民連携事業の評価)
第15条 市長等は、特定公民連携事業を安定的かつ継続的に提供できるよう当該特定公民連携事業の評価を定期的に実施するものとする。
2 前項の評価を行うため、下妻市特定公民連携事業評価委員会を置く。
3 市長等は、第1項の評価を行ったときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 第2項に定めるもののほか、下妻市特定公民連携事業評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。