○下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例(令和5年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下妻市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 教育支援センターの休所日は、下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、臨時に休所日に開所し、又は休所日以外の日に休所することができる。

(開所時間)

第3条 教育支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、下妻市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月5日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和6年1月5日 教育委員会規則第1号