○下妻市公共施設等マネジメント基金条例

令和6年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 下妻市公共施設等マネジメント基本方針に基づく公共施設等の保全、更新その他の計画的な整備に要する経費の財源に充てるため、下妻市公共施設等マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下妻市土地開発基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下妻市土地開発基金条例(昭和45年下妻市条例第27号)

(2) 下妻市義務教育施設整備事業基金条例(昭和54年下妻市条例第4号)

(3) 下妻市庁舎建設基金条例(平成19年下妻市条例第26号)

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、前項各号に掲げる条例による基金に属していた現金については、この条例による基金に属する現金として引き継ぐものとする。

下妻市公共施設等マネジメント基金条例

令和6年3月19日 条例第4号

(令和6年3月19日施行)