○下妻市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
令和6年3月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、下妻市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。以下同じ。)の処分等に関し必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基盤を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。
(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
(2) 前号の方法により処分した後の額の全部又は一部を資本金に組み入れる方法
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行し、令和5年度の決算から適用する。